公的制度
高次脳機能障害をお持ちの方を支える制度をご紹介します。各種福祉制度利用のご質問、お問い合わせは、現在おかかりの医療機関の相談窓口、お住まいの市区町村ならびに相談窓口までお願いいたします。
精神障害者保健福祉手帳
何らかの精神障害(高次脳機能障害、統合失調症、うつ病、そううつ病などの気分障害、てんかん、薬物依存症、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等))により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある状態の方に交付される手帳です。自立した日常生活や社会生活を促進する様々な障害福祉サービス等を受けるために必要なものです。
身体障害者手帳
身体障害者福祉法に定める身体上の障害(視覚障害・聴覚又は平衡機能の障害・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害・肢体不自由・心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害・ぼうこう又は直腸の機能の障害・小腸の機能の障害・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害・肝臓の機能の障害)に該当すると認められた方に交付される手帳です。自立した日常生活や社会生活を促進する様々な障害福祉サービス等を受けるために必要なものです
障害福祉サービス
個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。利用をご希望される場合には、市町村の窓口にて手続き(申請)が必要となります。詳細はお住いの市町村へお問合せください。
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患で通院されている方への医療費助成制度ですが、高次脳機能障害のための通院・リハビリも対象となることがあります。
介護保険サービス
寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護の必要度合いに応じた介護サービスが受けられます。介護サービスを受ける場合には、この要介護状態や要支援状態にあるかどうかの程度判定が必要となります。
65歳以上の者は原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができ、40~64歳の方は加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
※特定疾病
1.がん(末期) 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
障害年金
年金に加入している人がけがや病気で障害者になった場合に障害年金が支給されることがあります。高次脳機能障害の原因となった病気や怪我で、初めて受診した日から1年6カ月後に申請することができます。
その他
これらの制度以外にも利用できる制度があります。各種福祉制度利用のご質問、お問い合わせは、現在かかっている医療機関の相談窓口、お住まいの市区町村ならびに相談窓口までお願いいたします。
【引用(一部改変)】
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/
関連ページ
各種ご相談・お問い合わせ
高次脳機能障害についての各種ご相談・お問い合わせは、お気軽にお問い合わせください。
受付時間:13:00~16:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
つながらない場合は、大久野病院(042-597-0873)までおかけください
- TOP
- 公的制度